「介護事業(介護サービス事業)、障害福祉事業(障害福祉サービス事業)」をはじめるためには、
都道府県又は市町村に事業者指定申請を行い、指定(許可)を受けて「指定事業者」となる必要があります。
これから福祉・介護事業を開業される方の起業から運営まで幅広くサポートしている介護事業所の
立上げ・運営支援をお手伝いいたします。
どの介護サービス事業を開業するか検討しなければなりませんが、介護事業の種類は多岐にわたりますので、それぞれの内容を十分に理解した上で、その地域の必要性や将来性、同業他社の動向を見極めることが
重要になってきます。
【1】事業計画書の作成
【2】必要に応じて、法人設立・融資の手続きを行います
【3】指定申請のための申請書類の準備を行います
【4】受理されて無事に審査も通れば、正式な通知書が届いて開業できることになります
事業計画書作成
指定申請代行
各種契約書作成(利用契約書等)
法人設立手続き
助成金申請
融資申請 など
開業後の顧問契約
法務・運営サポート
人事・労務サポート※
税務・会計サポート※
給与計算サポート ※
(※社会保険労務士、税理士をご紹介致します。)
事業者指定申請と開業までの流れ
介護保険制度等の概要を理解した上で、開業しようと思われている分野の分析をしなければなりません。
例えば、地域での需要(対象者はだれにするか?)、同業他社はいるのか?将来性などです。
そして、その分野に投資しなければならない費用や雇用の問題も出てきます。
特にサービス給付費(収入)については、事業を開始してから2か月遅れとなりますので、
開業時に資金計画をしっかりとたて、黒字倒産とならないよう注意が必要です。
必要な人員基準、設備基準、運営基準については、各都道府県のホームページにも掲載されています。
介護業界は慢性的な人手不足ですので、早い段階から人員基準(資格要件あり)を満たすための
雇用を頑張っていただきたいと思います。
まず、事業所の法人格の要件が絶対条件となります。
法人格であれば、営利・非営利を問いませんので、株式会社でもNPO法人でも問題ありません。
事業所に法人格がなければ、法人設立手続きが必要となります。
また、すでに法人格を取得している事業所につきましては、これから開業しようとする事業の目的が
定款の目的や登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されていることが必要となります。
目的欄に文言がなければ、定款の目的変更等手続きが必要です。
申請書類につきましては、各都道府県のホームページからダウンロードできますが、
提出先の役所との事前協議が必要です。
申請書類が揃いましたら、各都道府県に予約の上提出することになります。
指定は原則1日です。指定を受けようとする前々月の提出期限までに
書類を完璧な状態で仕上げて、提出することが求められています。
業務内容 | 報酬額(税抜) | 備 考 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 | 150,000〜 | |
障害児通所支援事業 | 300,000〜 | |
移動支援 | 120,000〜 | |
訪問介護、訪問看護 | 120,000〜 | |
介護予防・日常生活支援総合事業 | 120,000〜 | |
各種変更届 | 30,000〜 | |
開業後の顧問契約 | 15,000〜 |
※申請に必要な手数料および証明発行手数料は報酬額に含まれず、実費前払いでお願いしております。
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