遺言は、多くの書籍が出版されていますので、書こうと思えばすぐに書けそうな気がします。
実際、本の通りに書けば、まず間違わずに書くことができるでしょう。
けれど、なかなか書かないまま放置してしまうことが多いようです。
その理由は、相続人の範囲の理解が正しいか、「相続させる」「遺贈する」などの文言が正しいか、
他に書いておいた方が良いことはないか、不動産や動産の表示が正しくなされているか、訂正方法や
その他無効要因はないか、など気になることが多々ある上に、一人で書くのは少々不安・・・
という事情があるからだと思われます。
遺言を書きたいと少しでもお考えの方は、以下を参考にしながら、一度ご相談下さい。
遺言の種類には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。
当事務所では、お客様のご希望・ご事情に合わせて遺言の種類をアドバイスし、
不動産や動産の詳細情報を確認・お調べした上で、不備のない遺言書案を
作成させていただきます。
誰でもいつかは病気になったり、判断能力が低下した状態で余命を
過ごさなければならない時が来ます。
判断能力が低下し、財産管理等の法律行為ができなくなってしまうと、
法定後見制度に依らざるを得なくなってしまいます。
もしもに備えて、あらかじめ自ら選んだ任意後見人を準備しておくのがよいでしょう。
法定後見も任意後見も、判断能力の低下した本人を保護する制度です。
任意後見制度は、法定後見と比べて、次のような特長があります。
勘違いしやすいのですが、介護サービスや食事の世話等をする行為は職務ではありません。
後見人受任予定者は、もっとも身近な親族を指定することが多いと思われますが、
子供や親戚がいなかったり、これらの人が遠方に居住しているなどの事情がある場合は、
法律や福祉の専門家を指定して契約することも可能です。