行政書士は関係者の意思を事前に形にしておくことや関係各所への届け出をきちんと行うことでトラブルが起きないよう努めることが主な仕事になります。反対に、弁護士は基本的に裁判や示談交渉など、法律に関する紛争解決が主な仕事になります。
はい。行政書士法は、行政書士の取り扱う業務内容を特定しておらず他の法律に制限されているものを除く」と規定しているだけですから、幅広い内容の業務を行うことができます。各士業の業務は、それぞれ法律によって取り扱う業務内容が決められています。例えば、税務については財務書類の作成・会計帳簿の記帳代行等は、税理士の独占業務とされていないので行政書士も行います。一定の事件性をもった法律事務は弁護士の専業ですが、一般社会生活での各種契約書の作成は行政書士も行います。相談すべき相手がわからない場合も、お気軽にご相談ください。提携している専門家をご紹介させていただきます。
はい。
初回の相談は無料ですのでご安心ください。メール・電話・出張訪問のうちからお客様のご希望をお聞かせください。
お問い合わせ → TEl:078-793-6063 メールフォームはこちらから
出張可能エリア内でしたら費用の負担はございません。
出張可能エリア → 神戸市内・阪神間・明石・三木・小野 ※その他の地域はご相談ください。
目安としまして料金表がありますので、ご参考になさってください。 料金表はこちらから
料金は、具体的な依頼内容により変わることがありますので、ご依頼いただいた後に正式なお見積りをださせていただきます。
はい。
ご希望であれば毎回出張訪問いたします。
出張可能エリア → 神戸市内・阪神間・明石・三木・小野 ※その他の地域はご相談ください
ご依頼いただいた後に、お客様の内容にあわせたスケジュールをお作りいたします。
スケジュール表をご確認いただくことで、必要書類・今後の予定が分かりやすくご理解いただけると思います。
ご安心ください。行政書士には、行政書士法12条規定によって知り得た秘密を守るという守秘義務がございます。
相談内容、個人情報を漏洩するようなことは一切いたしません。詳しくはプライバシーポリシーのページをご覧ください。
建設業許可の要件は以下の通りです。
これに当てはまらない工事だけを行う場合は必要としません。
【建築一式工事の場合】
工事の請負額が1500万円以上となる場合、又は、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
【建築一式工事以外の場合】
工事の請負額が500万円以上の工事
建設業許可のページで詳しく説明しておりますので、ぜひご覧ください。
詳しくはこちらへ → 建設業許可
会社の設立には、定款作成・出資金の払込み・設立登記などの手続きがあります。
ページで詳しく説明しておりますので、ぜひご覧ください。
詳しくはこちらへ →会社設立
自筆証書遺言の場合、全文が自筆である必要があります。また公正証書遺言については公証人役場で作成することになります。他にも秘密証書遺言による方式もあります。
行政書士は遺言書の起案を作成したり、添削指導をお手伝いします。
相続人を確認したり、相続財産の調査を行い、法律・道徳的に、死後のトラブルが起きにくい内容をアドバイスします。
自筆証書遺言がよいのか、公正証書遺言がよいかといった質問もお問い合わせください。
法定相続人(民法に定められた一定の範囲の親族)が相続するのが一般的ですが、特定の人に遺産を相続させたい場合は誰がどんな割合で遺産を相続するかを指定しておかなければなりません。
相続のページで詳しく説明しておりますので、ぜひご覧ください。
詳しくはこちらへ →相続