許認可approval-and-licence

建設業許可

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いては、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合、大臣免許。1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合、都道府県知事へ許可申請を行います。行政書士みのり事務所では、建設業許可申請、決算変更届、各種届出のサポートを行っております。お気軽にお問合せください。

障害福祉サービス事業者指定

行政書士みのり事務所では、障害福祉サービス事業、児童発達支援や放課後等デイサービスの開業サポートを行っております。

障害福祉サービス事業の申請者は、「法人」でなければなりません。法人の種類は、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など、特に問われませんが、補助金や助成金などを活用することがあれば、どのタイプの法人を選択するのか、検討しておくことをオススメします。行政書士みのり事務所では、法人設立のご相談、事業者指定(許可)申請、日本政策金融公庫へ提出書類作成支援(事業計画書、収支計画書の作成等)まで、事業所を開所するまでフルサポートを行っております。特に、通所や入所施設の立ち上げは、建築基準法、都市計画法、まちづくり条例、消防法等の関係法令の知識が必要です。「不動産業者に任せて先に契約をしてしまったけれど、実はその場所では事業ができなかった」とならないよう気を付けたいですね。当事務所では、「その物件で事業ができるのか?」という疑問にも相談対応しております。宅地建物取引士も保有していますので、不動産のご契約に関してもお気軽にご相談ください。

各種許認可の手続きをサポートしております

  • 古物商許可

  • 電気工事業の登録

  • 帰化申請

お気軽にお問合せください。

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行政書士 みのり事務所